はじめに
これからスナック、バー、クラブなどの営業を開始しようとする人が知っておくべき風営法の規制についての解説記事を開業準備の手順に合わせて、まとめて表示(リンク)しています。
これから開業しようとしている方は、上から順番にご覧なってください。
営業方法が決まっていない方
あなたが行おうとする営業が次の4つ営業のうちのどれにあたるかが決まっていますか。
これらの営業の種別を知らない人や、どの営業を行うかが決まっていない人は、以下の3つの記事を見て営業方法をご検討ください。
風俗営業第1号(キャバクラ・キャバレー・料理店等)を行いたい方
これから風俗営業第1号(風営法)の営業許可を取得するかどうかで悩む方は、ここで判断ポイントを解説しているのでご覧ください。
風俗営業又は特定遊興飲食営業を行うことがほぼ決まった方が、実際に開業準備に入って判断を下す手順とその注意点を、社交飲食店を開業する場合を想定してまとめました。
風俗営業許可が得られるかどうかは風俗営業許可の3つの要件を満たせるかどうかにかかります。詳しくは以下をご覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業を行いたい方
これから、スナック、バー、居酒屋など深夜酒類提供飲食店に該当する営業を行いたい場合は、営業開始の10日前までに都道府県公安委員会に営業開始届出を行わなけれなりません。以下では、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出手続きや営業上の注意点について解説します。
詳しくは のぞみ合同事務所の風営法担当者日野(℡042-701-3010)にお尋ねください。
担当者不在の際にはご連絡先を受け付けスタッフにお知らせください。折り返し連絡を差し上げますので。