行政庁から許可を受けているのはAさんだが、実態はBさんが経営している。
このような場合に、AさんはBさんに許可の名義を貸している。ということになり、これを「名義貸し」と言います。
この場合には、Aさんは風営法違反の名義貸しを行っており、Bさんは無許可営業を行っていることになります。
いずれも営業停止命令等の措置基準によれば、A量定に該当する重い処分を受けます。
(名義貸しの禁止)
風営法第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。