風俗営業の経営者及び管理者の住所を変更
風俗営業の経営者及び管理者の住所を変更したときは、所定の期間内に変更届出を行わなければなりません。
個人事業者・役員の住所変更の場合
風俗営業許可を保有する個人、又は法人の役員が住所を変更した場合には変更届出が必要です。
個人事業者の場合は住所移転(住民票等に記載された移転日)から10日以内、法人の役員については20日以内に届出してください。
提出書類
・変更届出書
・住所の移転元及び移転先を確認できる住民票等
管理者の住所変更の場合
風俗営業の管理者が住所を移転したときは住所移転(住民票等に記載された移転日)の日から10日以内に届出してください。
提出書類
・変更届出書
・住所の移転元及び移転先を確認できる住民票等
・管理者証
※ 住民票は住所を管轄する市区町村で、ご本人又はご家族で取得してください。
※ 管理者証は住所変更の旨を警察署で裏書してもらいます。
※ 変更届出書データを送付しますので担当者へお知らせください。
この情報は、株式会社のぞみ総研「法務コンシェルジュサービス」の契約者様に向けて掲載されております。