変更の日は登記簿上の変更日でよく、その変更の事実を証明する登記事項証明書を変更届出書とともに提出しますが、変更後の登記を速やかに行わないと届出期限に間に合いません。
届出期限に間に合わない場合には理由書などの提出を求められることがあります。
風営法以外の諸手続でも変更届出等の手続が必要となることがありますので、ご注意ください。(飲食店営業・酒類販売業・たばこ小売販売業など)
この情報は、株式会社のぞみ総研「法務コンシェルジュサービス」の契約者様に向けて掲載されております。
変更の日は登記簿上の変更日でよく、その変更の事実を証明する登記事項証明書を変更届出書とともに提出しますが、変更後の登記を速やかに行わないと届出期限に間に合いません。
届出期限に間に合わない場合には理由書などの提出を求められることがあります。
風営法以外の諸手続でも変更届出等の手続が必要となることがありますので、ご注意ください。(飲食店営業・酒類販売業・たばこ小売販売業など)
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