構造設備の変更の承認申請
構造設備の変更について都道府県公安委員会からあらかじめ承認を受けるべき場合と、変更後に届出をすればよい場合と、二通りの方法がありえます。
風俗営業者は構造設備上の基準を維持する義務があり、構造設備について以下のいずれかに該当する変更を行う場合には、公安委員会からあらかじめ承認を受ける必要があります。
①建築基準法 第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更
※1 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を言います。
※2 大規模の模様替えとは、構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根又は階段のどれかについて過半に及ぶ修繕又は模様替のことを言います。
※3 主張構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものを言います。
② 客室の位置、数又は床面積の変更
③ 壁、ふすま、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
④ 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
※1 まあじゃん屋をぱちんこ屋にする場合や和風料理店を洋風カフェーに変更する場合などです。
構造設備の変更承認申請の際に提出する書面
申請の際には以下の書面を提出します。
①変更承認申請書
②変更前の構造を示す平面図等
③変更後の構造を示す平面図等
④営業所周辺の略図
※1 オープン日は承認手続の段取と関係しますので、工事計画の段階で風営法担当者にご相談ください。
※2 申請に際して申請手数料9900円が必要となります。
※3 特例風俗営業者の認定を受けている営業所は変更届出すればよいという規定があります。
039.コラム 風営法万歳! ~ 工事するなら早めにご相談を | 一般財団法人 パチンコ・パチスロKAI総合研究所
変更届出が必要な場合
変更届出は、行政庁に一定の事項の通知をする行為です。
届出内容に不備が無く、必要な書類が添付され、法令で定める提出先に到達すれば届出の義務を果たしたことになります。
公安委員会から承認を受ける必要がない軽微な変更構造設備の変更であっても、下記に該当する場合は変更届出が必要です。
①変更のあった日から10日以内に届出が必要な場合
・照明設備・音響設備・防音設備の変更
但し、営業の方法の変更にあたらない場合に限る
②変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要な場合
・営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替
※変更届出書データを送付しますので風営法担当者までお知らせください。
変更届出が不要な場合
上記に該当しない変更は変更届では不要です。
変更届が不要な場合の事例を以下に記載します。
①軽微な破損箇所の原状回復
②照明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行なわれる設備の更新
③遊技設備(パチンコで承認を受けて設置されている遊技機を除く)の位置の変更
④客室内の見通しを妨げない程度の、清算機・いす・テーブル等の配置の変更
構造設備の変更届出の際に提出する書面
届出の際には以下の書面を提出します。
1.変更届出書
2.変更前の構造を示す平面図等
3.変更後の構造を示す平面図等
4.変更内容を示す資料(必要に応じて)