管理者選任の際の注意点
風俗営業所には必ず1名の管理者を選任しなければなりません。
管理者は店を統括管理する者、つまり店長でなければなりません。
管理者は事業者や法人の役員と同じく身分欠格要件に該当しないことが求められます。
他の営業所の管理者を兼任することはできませんし、住所地が通勤圏内にないと、警察から「本当に店長なのか?」という疑いをもたれる恐れがあります。
同じ経営法人、同一建物内の営業所の兼任もダメなのか?
なお、2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、当該管理者を同一人とすることも可能である扱いとする。(警察庁解釈運用基準)
という規定がありますが、「可能」とはいえ、具体的な解釈は都道府県警察に任されています。事前に警察署に相談するなどしてください。
管理者の業務
管理者は風営法で定められている管理者の業務を行う義務がありますから、その遂行に相応しい人材を選んでください。
管理者の業務について以下をご覧ください。
管理者を変更した場合の変更届出の添付書類
管理者が変更された場合は、変更された日から10日以内に、
・変更届出書
・新任管理者の 住民票の写し(本籍地記載入り)
・新任管理者の 身分証明書
・新任管理者の 誓約書その1
・新任管理者の 誓約書その2
・新任管理者の 写真(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ)2枚
・退任する管理者の管理者証
1部ずつをあわせて提出してください。
変更届出後、数日してから新しい管理者証が発行されます。
変更届出書の書式ダウンロード
警視庁サイトでダウンロードできるWORDファイルです。
052.コラム 風営法万歳! ~ 管理者の写真についての小さな不満