ナイトクラブ営業は風営法改正により平成28年6月から特定遊興飲食店営業に該当することになりました。公安委員会(警察)から営業許可を受けてから営業を開始しないと、逮捕、罰金などの重い処分を受ける恐れがある営業です。 ここでは、ナイトクラブ営業…
キャバクラ、バー、クラブ、遊技場、性風俗業等で働く人、これらの仕事で働こうとしている人、かつて働いていた人などで、誰にも言えない事情を抱えている人の、悩み、不安、疑問、法的諸問題などについて、この分野の法務の専門家、そして心理カウンセラー…
北海道・東北 関東甲信越 中部近畿 中国四国近畿 九州・沖縄 北海道・東北 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県 関東甲信越 東京都茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県神奈川県 中部近畿 新潟県山梨県長野県静岡県 風営法の施行に係る許可事務等取扱要綱…
管理者の業務 構造設備等の点検実施簿 遊技機の点検実施簿 管理者の業務 管理者は構造設備と遊技機について、風営法が定める技術上の基準を維持するため、構造設備と遊技機の定期点検を行います。また、営業に関して苦情があったときは、管理者が適切に処理…
スナックやバーを経営している方からよくご相談を受けるのは、「風俗営業(社交飲食店)の許可を取るかどうか」という悩みです。それはズバリ、「接待をするかどうか」によります。詳しく解説します。